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税務調査で外注費が認められない?

外注費と給与

「外注費」として処理していたものが、税務調査で「給与」と認定され、消費税や源泉所得税を追加で納めなければならなくなったということが起こっています。

建設業や運送業など外注と社員が同様の仕事をされている方は、特にご注意ください。

「外注費」としていたものが「給与」と税務調査で認定された場合には、消費税や源泉所得税の税金の他に、罰則として加算税や延滞税など、本来払わなくてよいものまで払わなければならなくなってしまうこともあります。

さらに源泉所得税については、支払った相手先から本来徴収すべき源泉所得税を返金してもらわなければならないといった、お互いの関係に支障をきたすような事態が起こります。